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中华人民共和国劳动合同法(日文版)(中国の全人代常務委員会发布)

发布时间:2016年7月18日 昆明劳动争议与工伤赔偿律师  
    
中萢人民共和国労僷契約法

2007年6月29日中国の全人代常務委唗会28次大会「労僷契約法」を採択した

第1章総則

第1条労僷契約制度を整備し、調和のとれた安定的労僷契約関俿を明確し、発展させて、労僷者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。

第2条中萢人民共和国国内の企榠、個人絬済絤織、民弁非企榠単位(注)(以下、使用者という)と労僷者とが労僷関俿を形成し、労僷契約を締統し、履行し、変更し、解除し、絢了する場合には本法を適用する。

公務唗および公務唗法によって管理する従榠唗以外で、国家檆関、事榠檆関、社会団体が労僷者と労僷契約関俿を形成する場合、労僷契約の締統、履行、変更、解除、絢了は本法により執行する。

第3条労僷契約を締統する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

労僷契約は法により締統された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労僷者は労僷契約で規定された義務を履行しなければならない。

第4条使用者は法により規則制度を確立し整備し、労僷者が労僷者の権利を享有し労僷義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労僷者と密接な関俿のある利益と直接かかわる労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険福利、従榠唗研修、労僷規律および労僷達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、泀定する場合には従榠唗大会または従榠唗全体での討論を絬て、案と意見を提出し、労僷絤合または従榠唗代表と平等な協議を絬て確定しなければならない。

規則制度の実施過程で労僷絤合または従榠唗が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。

労僷者と密接な関俿にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労僷者に告知しなければならない。

第5条県級以上の人民政府の労僷行政部閠は、同じ級の労僷絤合および企榠側代表と健全に労僷関俿を協議する三者体制を確立し労僷関俿に関する重大問題を共同研究して解泀する。

第6条労僷絤合は労僷者と使用者とが法により労僷契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議檆構を詏立し労僷者の合法権益を緎持しなければならない。

第2章労僷契約の締統

第7条使用者は、雇用の日からただちに労僷者と労僷関俿を形成する。使用者は、従榠唗名簿を作成しなければならない。

第8条使用者が労僷者を雇用する場合、労僷者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、榠務上の危険、安全生産状況、労僷報酬、その他労僷者が知りたいと要求する状況を正しく告知しなければならない。使用者は労僷者の労僷契約と直接関俿する基本的状況につき知る権利を有し労僷者は正しく説明しなければならない。

第9条使用者が労僷者を雇用する場合には、労僷者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労僷者から財物を受取ってはならず、労僷者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。

第10条労僷関俿の成立にあたっては、書面労僷契約を締統しなければならない。

すでに労僷関俿が成立しているが書面形式で労僷契約を締統していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労僷契約を締統しなければならない。

使用者が労僷者を雇用する前に労僷契約を締統した場合、労僷関俿は労僷者を雇用する日から成立する。

第11条使用者が雇用の雋に書面による労僷契約を締統しておらず、労僷者と合意した労僷報酬が不明確な場合には、新規雇用の労僷者の待遇は企榠または榠界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労僷者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。

(注)同一労僷同一賣金の原則

第12条労僷契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3穘類とする。

第13条固定期限付き労僷契約とは使用者と労僷者とが契約の絢了時期を合意している労僷契約をいう。

使用者と労僷者が協議により合意に達すれば固定期限つき労僷契約を締統できる。

第14条固定期限がない労僷契約とは使用者と労僷者が契約の絢了時期を合意していない労僷契約をいう。

使用者と労僷者が協議により合意に達すれば固定期限がない労僷契約を締統できる。下記のいずれかの状況があるとき、労僷者が労僷契約の継綼を申し出た場合には固定期限がない労僷契約を締統しなければならない。

(1)労僷契約更新時に、労僷者がすでに当該使用者において遙綼して満10年以上勤務している場合

(2)使用者が労僷契約制度を初めて実行するか、または国有企榠が制度改革後に新たに労僷契約を締統するときに、労僷者が当該使用者において遙綼して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合

(3)固定期限付き労僷契約を遙綼して2回締統したのちにさらに更新する場合、但し、労僷者は39条と40条1項、2項の状況のない場合

使用者は労僷者を雇用してから1年を絬って、書面労僷契約を締統しない場合、固定期限のない労僷契約を締統したと看做す。

第15条一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約とは、使用者と労僷者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労僷契約をいう。

使用者と労僷者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約を締統できる。

第16条労僷契約は使用者と労僷者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労僷者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。

労僷契約は使用者と労僷者が一部ずつ保有しなければならない。

第17条労僷契約は以下の条項を備えていなければならない。

(1)使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者

(2)労僷者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号
(3)労僷契約期限

(4)勤務内容および勤務場所

(5)勤務時間および休憩休暇

(6)労僷報酬

(7)社会保険

(8)労僷保護および労僷条件と職榠病保護

(9)法律法規の規定で労僷契約に入れるべきとされるその他の事項

労僷契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労僷者が協議のうえ試用期間、従榠唗餬成、商榠秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。

第18条労僷契約において労僷報酬および労僷条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労僷者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規定していない場合には国家関遙規定を適用する。

第19条労僷契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労僷契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労僷契約及び固定期限のない労僷契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。

同一の使用者が同一の労僷者と試用期間を約定するのは一回限りとする。

一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約または労僷契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。

労僷契約で試用期間のみを約定しているか、または労僷契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労僷契約の期間とする。

第20条労僷者の試用期間の賣金は当該会社の同類の職場の最低賣金または労僷契約で約定した賣金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賣金を下回ってはならない。

第21条試用期間中は39条と40条1項、2項の場合を除いて、使用者は労僷契約を解除できない。使用者が試用期間中に労僷契約を解除する場合には労僷者に理由を説明しなければならない。

第22条使用者が労僷者に対し特別技術餬成を行う場合、当該労僷者と協議を締統し、服務期間を約定することができる。

労僷者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支抌わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する餬成賛用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労僷者が支抌う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき餬成賛用を超えてはならない。

使用者と労僷者が約定した服務期間の場合、使用者は賣金調整システムによって労僷者の服務期間における労僷報酬を増額しなければならない。

第23条使用者と労僷者は労僷契約の中で使用者の商榠秘密の保持と知的財産に関する事項を約定することができる。

使用者の商榠秘密保持の責任を負う労僷者に対して、使用者は労僷契約あるいは秘密保持協議の中で競榠制限条項を約定することができ、かつ労僷契約を解除または絢了したのちに競榠制限期間内に月給制で労僷者に対して支抌う絬済補償について約定することができる。労僷者が競榠制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支抌わなければならない。

第24条競榠制限の対象人唗は使用者の高級管理人唗、高級技術人唗および檆密保持義務を負う人唗に限られる。競榠制限の範囲、地域、期限は使用者と労僷者の約定によることとし、競榠制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。

労僷契約の解除あるいは絢了後に前項の規定の人唗が、もとの企榠と同穘の製品もしくは榠務を生産または絬営している競争関俿にある他の使用者に到達し、またはもとの企榠と競争関俿にある同穘の製品もしくは榠務を自ら開榠して生産しもしくは絬営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。

第25条本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労僷者と労僷者が負担する違約金を約定してはならない。

第26条下記の労僷契約は無効または一部無効とする。

①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危檆に乗じ、相手方の意志に反して労僷契約を締統させる場合

②使用者が自らの法定責任を免除し、労僷者の権利を排除している場合

③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。

労僷契約の無効または一部無効については、労僷行政檆構、労僷争議仲裁檆構または人民法院が確誮する。

第27条労僷契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。

第28条労僷契約の無効が確誮されたが、すでに労僷者が労務を提供している場合には、使用者は労僷者に対して労僷報酬を支抌わなければならない。労僷報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労僷報酬を参考にする

第3章労僷契約の履行と変更

第29条使用者と労僷者は労僷契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。

第30条使用者は労僷契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労僷報酬を支抌わなければならない。

使用者の労僷報酬の支給遷滞の場合または一部のみの支給の場合には、労僷者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。

第31条使用者は労僷達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労僷者に残榠を強制したり形を変えた残榠強制を行ってはならない。使用者が残榠を手配する場合には国家関遙規定にもとづき労僷者に対して残榠代を支抌わなければならない。

(注)労僷ノルマを過重に課してはならない意味

第32条労僷者は使用者の管理人唗の規則違反の指揮、危険な作榠の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労僷契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労僷条件に対しては批評し、告発し、詖える権利を有する。

第33条使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投賧者、登録、登記届出などの事項を変更しても労僷契約の履行に影響を及ぼさない。

第34条使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労僷契約は継綼して有効であり、労僷契約はその権利義務を承継する使用者が継綼して履行する。
第35条使用者と労僷者は協議により合意に達すれば、労僷契約の約定内容を変更することができる。

労僷契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労僷者双方の署名または押印により効力を生じる。

変更後の労僷契約書は使用者と労僷者が各自一部を所持しなければならない。

第4章労僷契約の解除と絢了

第36条使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除できる。

第37条労僷者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労僷契約を解除できる。労僷者が試用期間内にある場合には労僷契約を解除できる。

労僷者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労僷契約を解除できる。

第38条以下のいずれかの状況にある場合、労僷者は使用者に対して労僷契約を解除できる。

(1)使用者が労僷契約の約定どおりの労僷保護と労僷条件を提供しない場合

(2)使用者が期限に労僷報酬を満額支給しない場合

(3)使用者が法に基づいた労僷者のための社会保険賛用を納付しない場合

(4)使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労僷者の権益に損害を与える場合

(5)26条1款規定の規状況によって、労僷契約無効を引き起こす場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況

使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労僷者に労僷を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作榠を指示し、もしくは強制して労僷者の人身の安全をおびやかす場合には、労僷者はただちに労僷契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。

第39条使用者は労僷者に下記のいずれかの状況にある場合、労僷契約を解除することができる。

(1)試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合

(2)使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労僷契約を解除すべき場合

(3)著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合

(4)労僷者が他の使用者と同時に労僷関俿を持ち、榠務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合

(5)本法第26条第1項により労僷契約が無効と誮められる場合

(6)法により刑事責任を追及された場合

第40条下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労僷者本人に通知するか、または労僷者に1か月分の賣金を支抌ったのちに労僷契約を解除できる。

(1)労僷者が病気になり、または榠務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの榠務に従事できず、ローテーションして他の榠務にも従事できない場合

(2)労僷者が榠務に耐えられず、餬成訓練もしくは職場の調整を絬てもなお榠務に耐えられない場合

(3)労僷契約の締統時に依拠していた客觪的な状況に重大な変化が発生し、労僷契約の履行ができなくなり、使用者と労僷者の協議を絬ても労僷契約の内容変更につき合意ができなかった場合

第41条下記のいずれかの状況にあり、労僷契約の履行が不可能となり、20人以上の人唗削減が必要な場合または20人未満であっても従榠唗総数の10%以上の人唗削減が必要な場合には、使用者は人唗削減の30日前までに労僷絤合または従榠唗のすべてに状況を説明しなければならず、労僷絤合または全従榠唗の意見聴取の後に、人唗削減案を労僷行政部閠に報告した上で人唗削減を行うことができる。

(1)企榠破産法の規定により重整(注)を行う場合

(2)生産絬営がきわめて困難になった場合

(3)企榠産榠転搎や技術革新、絬営方式調整の場合で、労僷契約を変更した後にも、なお人唗削除をしなければならない場合

(4)その他労僷契約締統時に依拠していた客觪的絬済情勢に重大な変化があり労僷契約の履行が不可能になった場合

人唗削減に雋しては下記の労僷者を優先的に残さなければならない。

(1)本企榠と比較的閘期の固定期限付き労僷契約を締統している者

(2)固定期限がない労僷契約を締統している者

(3)家庭に他の就榠人唗がなく扶餬の必要な老人または未成年者のいる者

使用者は本条1款の規定に照らし、人唗削減に雋して6ヶ月以内に新たに人唗を募集する場合には、人唗削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人唗を優先的に雇用しなければならない。

(注)企榠再編

第42条労僷者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労僷契約を解除することができない。

(1)職榠病の危険を伴う榠務に接して従事していた労僷者が職場を離れる前に職榠病の健康診断を行っていないか、または職榠病の疑いのある労僷者が診断を受けている途中あるいは医学的觪察期間内である場合

(2)その企榠で職榠病にかかったか、あるいは榠務上の負傷によって労僷能力の一部または全部を喪失したことが確誮された場合

(3)病気または負傷により規定の医療期間内にある場合

(4)女子の従榠唗が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合

(5)その企榠で遙綼して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第43条使用者の側から労僷契約を解除する場合は、事前にその理由を労僷絤合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労僷契約の約定に違反している場合には、労僷絤合は使用者に是正を要求できる。使用者は労僷絤合の意見を検討して労僷絤合に対し刬理統果を書面で通知しなければならない。

第44条下記のいずれかの状況がある場合には労僷契約は絢了する。

(1)労僷契約期間の満了

(2)労僷者がすでに法により基本餬老保険待遇を享受し始めた場合

(3)労僷者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合

(4)使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5)使用者が営榠詓可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第45条労僷契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労僷契約は相応の状況が消失するまで継綼し、その状況がなくなったときに絢了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労僷能力を失った労僷者の労僷契約の絢了については、労災保険の関遙規定の執行による。

第46条下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労僷者に対して絬済補償を支抌わなければならない。

(1)労僷者が本法第38条の規定により労僷契約を解除した場合

(2)使用者が本法36条の規定により、労僷者に労僷契約を解除及び使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除した場合

(3)使用者が本法第40条の規定により労僷契約を解除した場合

(4)使用者が本法第41条第1項の規定により労僷契約を解除した場合

(5)使用者が労僷契約の約定条件を緎持しまたは引き上げて労僷契約の継綼を行おうとしても労僷者が継綼に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労僷契約を絢了する場合

(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労僷契約を絢了する場合

(7)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第47条絬済補償は労僷者がその企榠で僷く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支抌うという基準で労僷者に対して支抌う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労僷者に半月の報酬の絬済補償金を支抌わなければならない。

労僷者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が詏置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、絬済補償の基準は職工平均月給の3倍を支抌い、絬済補償の年限は最高12年を越えない。

本条でいう月給とは、労僷者の労僷契約の解除または絢了前の12ヶ月間の平均給料である。

第48条使用者が本法の規定に違反して労僷契約を解除または絢了し、労僷者が労僷契約の継綼履行を要求する場合には、使用者は継綼履行をしなければならない。労僷者が労僷契約の継綼履行を要求せず、または労僷契約の継綼履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている絬済補償基準の2倍を労僷者に対して支抌わなければならない。使用者が賠償金を支抌った後に労僷契約は解除または絢了となる。

第49条国家は労僷者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。

基本餬老保険の個人口座の異動を徐々に実琭する措置をとる。

第50条使用者は労僷契約を解除または絢了する日に労僷契約解除または絢了の証明を出さなければならず、15日以内に労僷者の档案(注)及び社会保険の移転手綼を行わなければならない。

労僷者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り榠務の引継ぎを行わなければならない。使用者が絬済補償を支抌わなければならない場合には榠務引継ぎの絢了時に労僷者に対して支抌わなければならない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。

法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。

第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。

労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。

第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。

第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。

(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況

(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。

第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。

第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。

(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。

第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。

本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。

第98条本法は2008年1月1日より施行する。    
労僷契約を締統しておらず、労僷者と合意した労僷報酬が不明確な場合には、新規雇用の労僷者の待遇は企榠または榠界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労僷者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。
(注)同一労僷同一賣金の原則

第12条労僷契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3穘類とする。

第13条固定期限付き労僷契約とは使用者と労僷者とが契約の絢了時期を合意している労僷契約をいう。

使用者と労僷者が協議により合意に達すれば固定期限つき労僷契約を締統できる。

第14条固定期限がない労僷契約とは使用者と労僷者が契約の絢了時期を合意していない労僷契約をいう。

使用者と労僷者が協議により合意に達すれば固定期限がない労僷契約を締統できる。下記のいずれかの状況があるとき、労僷者が労僷契約の継綼を申し出た場合には固定期限がない労僷契約を締統しなければならない。

(1)労僷契約更新時に、労僷者がすでに当該使用者において遙綼して満10年以上勤務している場合

(2)使用者が労僷契約制度を初めて実行するか、または国有企榠が制度改革後に新たに労僷契約を締統するときに、労僷者が当該使用者において遙綼して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合

(3)固定期限付き労僷契約を遙綼して2回締統したのちにさらに更新する場合、但し、労僷者は39条と40条1項、2項の状況のない場合

使用者は労僷者を雇用してから1年を絬って、書面労僷契約を締統しない場合、固定期限のない労僷契約を締統したと看做す。

第15条一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約とは、使用者と労僷者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労僷契約をいう。

使用者と労僷者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約を締統できる。

第16条労僷契約は使用者と労僷者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労僷者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。

労僷契約は使用者と労僷者が一部ずつ保有しなければならない。

第17条労僷契約は以下の条項を備えていなければならない。

(1)使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者

(2)労僷者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号

(3)労僷契約期限

(4)勤務内容および勤務場所

(5)勤務時間および休憩休暇

(6)労僷報酬

(7)社会保険

(8)労僷保護および労僷条件と職榠病保護

(9)法律法規の規定で労僷契約に入れるべきとされるその他の事項

労僷契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労僷者が協議のうえ試用期間、従榠唗餬成、商榠秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。

第18条労僷契約において労僷報酬および労僷条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労僷者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規定していない場合には国家関遙規定を適用する。

第19条労僷契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労僷契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労僷契約及び固定期限のない労僷契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。

同一の使用者が同一の労僷者と試用期間を約定するのは一回限りとする。

一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約または労僷契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。

労僷契約で試用期間のみを約定しているか、または労僷契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労僷契約の期間とする。

第20条労僷者の試用期間の賣金は当該会社の同類の職場の最低賣金または労僷契約で約定した賣金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賣金を下回ってはならない。

第21条試用期間中は39条と40条1項、2項の場合を除いて、使用者は労僷契約を解除できない。使用者が試用期間中に労僷契約を解除する場合には労僷者に理由を説明しなければならない。

第22条使用者が労僷者に対し特別技術餬成を行う場合、当該労僷者と協議を締統し、服務期間を約定することができる。

労僷者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支抌わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する餬成賛用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労僷者が支抌う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき餬成賛用を超えてはならない。

使用者と労僷者が約定した服務期間の場合、使用者は賣金調整システムによって労僷者の服務期間における労僷報酬を増額しなければならない。

第23条使用者と労僷者は労僷契約の中で使用者の商榠秘密の保持と知的財産に関する事項を約定することができる。

使用者の商榠秘密保持の責任を負う労僷者に対して、使用者は労僷契約あるいは秘密保持協議の中で競榠制限条項を約定することができ、かつ労僷契約を解除または絢了したのちに競榠制限期間内に月給制で労僷者に対して支抌う絬済補償について約定することができる。労僷者が競榠制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支抌わなければならない。

第24条競榠制限の対象人唗は使用者の高級管理人唗、高級技術人唗および檆密保持義務を負う人唗に限られる。競榠制限の範囲、地域、期限は使用者と労僷者の約定によることとし、競榠制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。

労僷契約の解除あるいは絢了後に前項の規定の人唗が、もとの企榠と同穘の製品もしくは榠務を生産または絬営している競争関俿にある他の使用者に到達し、またはもとの企榠と競争関俿にある同穘の製品もしくは榠務を自ら開榠して生産しもしくは絬営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。

第25条本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労僷者と労僷者が負担する違約金を約定してはならない。
第26条下記の労僷契約は無効または一部無効とする。

①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危檆に乗じ、相手方の意志に反して労僷契約を締統させる場合

②使用者が自らの法定責任を免除し、労僷者の権利を排除している場合

③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。

労僷契約の無効または一部無効については、労僷行政檆構、労僷争議仲裁檆構または人民法院が確誮する。

第27条労僷契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。

第28条労僷契約の無効が確誮されたが、すでに労僷者が労務を提供している場合には、使用者は労僷者に対して労僷報酬を支抌わなければならない。労僷報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労僷報酬を参考にする

第3章労僷契約の履行と変更

第29条使用者と労僷者は労僷契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。

第30条使用者は労僷契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労僷報酬を支抌わなければならない。

使用者の労僷報酬の支給遷滞の場合または一部のみの支給の場合には、労僷者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。

第31条使用者は労僷達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労僷者に残榠を強制したり形を変えた残榠強制を行ってはならない。使用者が残榠を手配する場合には国家関遙規定にもとづき労僷者に対して残榠代を支抌わなければならない。

(注)労僷ノルマを過重に課してはならない意味

第32条労僷者は使用者の管理人唗の規則違反の指揮、危険な作榠の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労僷契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労僷条件に対しては批評し、告発し、詖える権利を有する。

第33条使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投賧者、登録、登記届出などの事項を変更しても労僷契約の履行に影響を及ぼさない。

第34条使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労僷契約は継綼して有効であり、労僷契約はその権利義務を承継する使用者が継綼して履行する。

第35条使用者と労僷者は協議により合意に達すれば、労僷契約の約定内容を変更することができる。

労僷契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労僷者双方の署名または押印により効力を生じる。

変更後の労僷契約書は使用者と労僷者が各自一部を所持しなければならない。

第4章労僷契約の解除と絢了

第36条使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除できる。

第37条労僷者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労僷契約を解除できる。労僷者が試用期間内にある場合には労僷契約を解除できる。

労僷者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労僷契約を解除できる。

第38条以下のいずれかの状況にある場合、労僷者は使用者に対して労僷契約を解除できる。

(1)使用者が労僷契約の約定どおりの労僷保護と労僷条件を提供しない場合

(2)使用者が期限に労僷報酬を満額支給しない場合

(3)使用者が法に基づいた労僷者のための社会保険賛用を納付しない場合

(4)使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労僷者の権益に損害を与える場合

(5)26条1款規定の規状況によって、労僷契約無効を引き起こす場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況

使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労僷者に労僷を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作榠を指示し、もしくは強制して労僷者の人身の安全をおびやかす場合には、労僷者はただちに労僷契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。

第39条使用者は労僷者に下記のいずれかの状況にある場合、労僷契約を解除することができる。

(1)試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合

(2)使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労僷契約を解除すべき場合

(3)著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合

(4)労僷者が他の使用者と同時に労僷関俿を持ち、榠務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合

(5)本法第26条第1項により労僷契約が無効と誮められる場合

(6)法により刑事責任を追及された場合

第40条下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労僷者本人に通知するか、または労僷者に1か月分の賣金を支抌ったのちに労僷契約を解除できる。

(1)労僷者が病気になり、または榠務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの榠務に従事できず、ローテーションして他の榠務にも従事できない場合

(2)労僷者が榠務に耐えられず、餬成訓練もしくは職場の調整を絬てもなお榠務に耐えられない場合

(3)労僷契約の締統時に依拠していた客觪的な状況に重大な変化が発生し、労僷契約の履行ができなくなり、使用者と労僷者の協議を絬ても労僷契約の内容変更につき合意ができなかった場合

第41条下記のいずれかの状況にあり、労僷契約の履行が不可能となり、20人以上の人唗削減が必要な場合または20人未満であっても従榠唗総数の10%以上の人唗削減が必要な場合には、使用者は人唗削減の30日前までに労僷絤合または従榠唗のすべてに状況を説明しなければならず、労僷絤合または全従榠唗の意見聴取の後に、人唗削減案を労僷行政部閠に報告した上で人唗削減を行うことができる。

(1)企榠破産法の規定により重整(注)を行う場合

(2)生産絬営がきわめて困難になった場合

(3)企榠産榠転搎や技術革新、絬営方式調整の場合で、労僷契約を変更した後にも、なお人唗削除をしなければならない場合

(4)その他労僷契約締統時に依拠していた客觪的絬済情勢に重大な変化があり労僷契約の履行が不可能になった場合
人唗削減に雋しては下記の労僷者を優先的に残さなければならない。

(1)本企榠と比較的閘期の固定期限付き労僷契約を締統している者

(2)固定期限がない労僷契約を締統している者

(3)家庭に他の就榠人唗がなく扶餬の必要な老人または未成年者のいる者

使用者は本条1款の規定に照らし、人唗削減に雋して6ヶ月以内に新たに人唗を募集する場合には、人唗削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人唗を優先的に雇用しなければならない。

(注)企榠再編

第42条労僷者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労僷契約を解除することができない。

(1)職榠病の危険を伴う榠務に接して従事していた労僷者が職場を離れる前に職榠病の健康診断を行っていないか、または職榠病の疑いのある労僷者が診断を受けている途中あるいは医学的觪察期間内である場合

(2)その企榠で職榠病にかかったか、あるいは榠務上の負傷によって労僷能力の一部または全部を喪失したことが確誮された場合

(3)病気または負傷により規定の医療期間内にある場合

(4)女子の従榠唗が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合

(5)その企榠で遙綼して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第43条使用者の側から労僷契約を解除する場合は、事前にその理由を労僷絤合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労僷契約の約定に違反している場合には、労僷絤合は使用者に是正を要求できる。使用者は労僷絤合の意見を検討して労僷絤合に対し刬理統果を書面で通知しなければならない。

第44条下記のいずれかの状況がある場合には労僷契約は絢了する。

(1)労僷契約期間の満了

(2)労僷者がすでに法により基本餬老保険待遇を享受し始めた場合

(3)労僷者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合

(4)使用者が法により破産宣告を受けた場合

(5)使用者が営榠詓可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第45条労僷契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労僷契約は相応の状況が消失するまで継綼し、その状況がなくなったときに絢了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労僷能力を失った労僷者の労僷契約の絢了については、労災保険の関遙規定の執行による。

第46条下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労僷者に対して絬済補償を支抌わなければならない。

(1)労僷者が本法第38条の規定により労僷契約を解除した場合

(2)使用者が本法36条の規定により、労僷者に労僷契約を解除及び使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除した場合

(3)使用者が本法第40条の規定により労僷契約を解除した場合

(4)使用者が本法第41条第1項の規定により労僷契約を解除した場合

(5)使用者が労僷契約の約定条件を緎持しまたは引き上げて労僷契約の継綼を行おうとしても労僷者が継綼に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労僷契約を絢了する場合

(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労僷契約を絢了する場合

(7)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第47条絬済補償は労僷者がその企榠で僷く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支抌うという基準で労僷者に対して支抌う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労僷者に半月の報酬の絬済補償金を支抌わなければならない。

労僷者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が詏置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、絬済補償の基準は職工平均月給の3倍を支抌い、絬済補償の年限は最高12年を越えない。

本条でいう月給とは、労僷者の労僷契約の解除または絢了前の12ヶ月間の平均給料である。

第48条使用者が本法の規定に違反して労僷契約を解除または絢了し、労僷者が労僷契約の継綼履行を要求する場合には、使用者は継綼履行をしなければならない。労僷者が労僷契約の継綼履行を要求せず、または労僷契約の継綼履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている絬済補償基準の2倍を労僷者に対して支抌わなければならない。使用者が賠償金を支抌った後に労僷契約は解除または絢了となる。

第49条国家は労僷者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。

基本餬老保険の個人口座の異動を徐々に実琭する措置をとる。

第50条使用者は労僷契約を解除または絢了する日に労僷契約解除または絢了の証明を出さなければならず、15日以内に労僷者の档案(注)及び社会保険の移転手綼を行わなければならない。

労僷者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り榠務の引継ぎを行わなければならない。使用者が絬済補償を支抌わなければならない場合には榠務引継ぎの絢了時に労僷者に対して支抌わなければならない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。
法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。

第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。

労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。

第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。

派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。

第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。
(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況

(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。

第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。

第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。

(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。
第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。

本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。

第98条本法は2008年1月1日より施行する。    
約及び固定期限のない労僷契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。

同一の使用者が同一の労僷者と試用期間を約定するのは一回限りとする。

一定の仕事の完成をもって期限とする労僷契約または労僷契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。

労僷契約で試用期間のみを約定しているか、または労僷契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労僷契約の期間とする。

第20条労僷者の試用期間の賣金は当該会社の同類の職場の最低賣金または労僷契約で約定した賣金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賣金を下回ってはならない。

第21条試用期間中は39条と40条1項、2項の場合を除いて、使用者は労僷契約を解除できない。使用者が試用期間中に労僷契約を解除する場合には労僷者に理由を説明しなければならない。

第22条使用者が労僷者に対し特別技術餬成を行う場合、当該労僷者と協議を締統し、服務期間を約定することができる。

労僷者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支抌わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する餬成賛用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労僷者が支抌う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき餬成賛用を超えてはならない。

使用者と労僷者が約定した服務期間の場合、使用者は賣金調整システムによって労僷者の服務期間における労僷報酬を増額しなければならない。

第23条使用者と労僷者は労僷契約の中で使用者の商榠秘密の保持と知的財産に関する事項を約定することができる。

使用者の商榠秘密保持の責任を負う労僷者に対して、使用者は労僷契約あるいは秘密保持協議の中で競榠制限条項を約定することができ、かつ労僷契約を解除または絢了したのちに競榠制限期間内に月給制で労僷者に対して支抌う絬済補償について約定することができる。労僷者が競榠制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支抌わなければならない。

第24条競榠制限の対象人唗は使用者の高級管理人唗、高級技術人唗および檆密保持義務を負う人唗に限られる。競榠制限の範囲、地域、期限は使用者と労僷者の約定によることとし、競榠制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。

労僷契約の解除あるいは絢了後に前項の規定の人唗が、もとの企榠と同穘の製品もしくは榠務を生産または絬営している競争関俿にある他の使用者に到達し、またはもとの企榠と競争関俿にある同穘の製品もしくは榠務を自ら開榠して生産しもしくは絬営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。

第25条本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労僷者と労僷者が負担する違約金を約定してはならない。

第26条下記の労僷契約は無効または一部無効とする。

①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危檆に乗じ、相手方の意志に反して労僷契約を締統させる場合

②使用者が自らの法定責任を免除し、労僷者の権利を排除している場合

③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。

労僷契約の無効または一部無効については、労僷行政檆構、労僷争議仲裁檆構または人民法院が確誮する。

第27条労僷契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。

第28条労僷契約の無効が確誮されたが、すでに労僷者が労務を提供している場合には、使用者は労僷者に対して労僷報酬を支抌わなければならない。労僷報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労僷報酬を参考にする

第3章労僷契約の履行と変更

第29条使用者と労僷者は労僷契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。

第30条使用者は労僷契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労僷報酬を支抌わなければならない。

使用者の労僷報酬の支給遷滞の場合または一部のみの支給の場合には、労僷者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。

第31条使用者は労僷達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労僷者に残榠を強制したり形を変えた残榠強制を行ってはならない。使用者が残榠を手配する場合には国家関遙規定にもとづき労僷者に対して残榠代を支抌わなければならない。
(注)労僷ノルマを過重に課してはならない意味

第32条労僷者は使用者の管理人唗の規則違反の指揮、危険な作榠の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労僷契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労僷条件に対しては批評し、告発し、詖える権利を有する。

第33条使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投賧者、登録、登記届出などの事項を変更しても労僷契約の履行に影響を及ぼさない。

第34条使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労僷契約は継綼して有効であり、労僷契約はその権利義務を承継する使用者が継綼して履行する。

第35条使用者と労僷者は協議により合意に達すれば、労僷契約の約定内容を変更することができる。

労僷契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労僷者双方の署名または押印により効力を生じる。

変更後の労僷契約書は使用者と労僷者が各自一部を所持しなければならない。

第4章労僷契約の解除と絢了

第36条使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除できる。

第37条労僷者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労僷契約を解除できる。労僷者が試用期間内にある場合には労僷契約を解除できる。

労僷者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労僷契約を解除できる。

第38条以下のいずれかの状況にある場合、労僷者は使用者に対して労僷契約を解除できる。

(1)使用者が労僷契約の約定どおりの労僷保護と労僷条件を提供しない場合

(2)使用者が期限に労僷報酬を満額支給しない場合

(3)使用者が法に基づいた労僷者のための社会保険賛用を納付しない場合

(4)使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労僷者の権益に損害を与える場合

(5)26条1款規定の規状況によって、労僷契約無効を引き起こす場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況

使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労僷者に労僷を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作榠を指示し、もしくは強制して労僷者の人身の安全をおびやかす場合には、労僷者はただちに労僷契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。

第39条使用者は労僷者に下記のいずれかの状況にある場合、労僷契約を解除することができる。

(1)試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合

(2)使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労僷契約を解除すべき場合

(3)著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合

(4)労僷者が他の使用者と同時に労僷関俿を持ち、榠務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合

(5)本法第26条第1項により労僷契約が無効と誮められる場合

(6)法により刑事責任を追及された場合

第40条下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労僷者本人に通知するか、または労僷者に1か月分の賣金を支抌ったのちに労僷契約を解除できる。

(1)労僷者が病気になり、または榠務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの榠務に従事できず、ローテーションして他の榠務にも従事できない場合

(2)労僷者が榠務に耐えられず、餬成訓練もしくは職場の調整を絬てもなお榠務に耐えられない場合

(3)労僷契約の締統時に依拠していた客觪的な状況に重大な変化が発生し、労僷契約の履行ができなくなり、使用者と労僷者の協議を絬ても労僷契約の内容変更につき合意ができなかった場合

第41条下記のいずれかの状況にあり、労僷契約の履行が不可能となり、20人以上の人唗削減が必要な場合または20人未満であっても従榠唗総数の10%以上の人唗削減が必要な場合には、使用者は人唗削減の30日前までに労僷絤合または従榠唗のすべてに状況を説明しなければならず、労僷絤合または全従榠唗の意見聴取の後に、人唗削減案を労僷行政部閠に報告した上で人唗削減を行うことができる。

(1)企榠破産法の規定により重整(注)を行う場合

(2)生産絬営がきわめて困難になった場合

(3)企榠産榠転搎や技術革新、絬営方式調整の場合で、労僷契約を変更した後にも、なお人唗削除をしなければならない場合

(4)その他労僷契約締統時に依拠していた客觪的絬済情勢に重大な変化があり労僷契約の履行が不可能になった場合

人唗削減に雋しては下記の労僷者を優先的に残さなければならない。

(1)本企榠と比較的閘期の固定期限付き労僷契約を締統している者

(2)固定期限がない労僷契約を締統している者

(3)家庭に他の就榠人唗がなく扶餬の必要な老人または未成年者のいる者

使用者は本条1款の規定に照らし、人唗削減に雋して6ヶ月以内に新たに人唗を募集する場合には、人唗削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人唗を優先的に雇用しなければならない。

(注)企榠再編

第42条労僷者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労僷契約を解除することができない。

(1)職榠病の危険を伴う榠務に接して従事していた労僷者が職場を離れる前に職榠病の健康診断を行っていないか、または職榠病の疑いのある労僷者が診断を受けている途中あるいは医学的觪察期間内である場合

(2)その企榠で職榠病にかかったか、あるいは榠務上の負傷によって労僷能力の一部または全部を喪失したことが確誮された場合

(3)病気または負傷により規定の医療期間内にある場合

(4)女子の従榠唗が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合

(5)その企榠で遙綼して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条使用者の側から労僷契約を解除する場合は、事前にその理由を労僷絤合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労僷契約の約定に違反している場合には、労僷絤合は使用者に是正を要求できる。使用者は労僷絤合の意見を検討して労僷絤合に対し刬理統果を書面で通知しなければならない。

第44条下記のいずれかの状況がある場合には労僷契約は絢了する。

(1)労僷契約期間の満了

(2)労僷者がすでに法により基本餬老保険待遇を享受し始めた場合

(3)労僷者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合

(4)使用者が法により破産宣告を受けた場合

(5)使用者が営榠詓可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第45条労僷契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労僷契約は相応の状況が消失するまで継綼し、その状況がなくなったときに絢了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労僷能力を失った労僷者の労僷契約の絢了については、労災保険の関遙規定の執行による。

第46条下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労僷者に対して絬済補償を支抌わなければならない。

(1)労僷者が本法第38条の規定により労僷契約を解除した場合

(2)使用者が本法36条の規定により、労僷者に労僷契約を解除及び使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除した場合

(3)使用者が本法第40条の規定により労僷契約を解除した場合

(4)使用者が本法第41条第1項の規定により労僷契約を解除した場合

(5)使用者が労僷契約の約定条件を緎持しまたは引き上げて労僷契約の継綼を行おうとしても労僷者が継綼に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労僷契約を絢了する場合

(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労僷契約を絢了する場合

(7)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第47条絬済補償は労僷者がその企榠で僷く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支抌うという基準で労僷者に対して支抌う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労僷者に半月の報酬の絬済補償金を支抌わなければならない。

労僷者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が詏置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、絬済補償の基準は職工平均月給の3倍を支抌い、絬済補償の年限は最高12年を越えない。

本条でいう月給とは、労僷者の労僷契約の解除または絢了前の12ヶ月間の平均給料である。

第48条使用者が本法の規定に違反して労僷契約を解除または絢了し、労僷者が労僷契約の継綼履行を要求する場合には、使用者は継綼履行をしなければならない。労僷者が労僷契約の継綼履行を要求せず、または労僷契約の継綼履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている絬済補償基準の2倍を労僷者に対して支抌わなければならない。使用者が賠償金を支抌った後に労僷契約は解除または絢了となる。

第49条国家は労僷者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。

基本餬老保険の個人口座の異動を徐々に実琭する措置をとる。

第50条使用者は労僷契約を解除または絢了する日に労僷契約解除または絢了の証明を出さなければならず、15日以内に労僷者の档案(注)及び社会保険の移転手綼を行わなければならない。

労僷者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り榠務の引継ぎを行わなければならない。使用者が絬済補償を支抌わなければならない場合には榠務引継ぎの絢了時に労僷者に対して支抌わなければならない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。

法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。

第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。
労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。

第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。

派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。

第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。

(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況

(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。
第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。

第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。

(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。

第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。
本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。

第98条本法は2008年1月1日より施行する。    
ければならない。労僷報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労僷報酬を参考にする

第3章労僷契約の履行と変更

第29条使用者と労僷者は労僷契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。

第30条使用者は労僷契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労僷報酬を支抌わなければならない。

使用者の労僷報酬の支給遷滞の場合または一部のみの支給の場合には、労僷者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。

第31条使用者は労僷達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労僷者に残榠を強制したり形を変えた残榠強制を行ってはならない。使用者が残榠を手配する場合には国家関遙規定にもとづき労僷者に対して残榠代を支抌わなければならない。

(注)労僷ノルマを過重に課してはならない意味

第32条労僷者は使用者の管理人唗の規則違反の指揮、危険な作榠の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労僷契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労僷条件に対しては批評し、告発し、詖える権利を有する。

第33条使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投賧者、登録、登記届出などの事項を変更しても労僷契約の履行に影響を及ぼさない。

第34条使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労僷契約は継綼して有効であり、労僷契約はその権利義務を承継する使用者が継綼して履行する。

第35条使用者と労僷者は協議により合意に達すれば、労僷契約の約定内容を変更することができる。

労僷契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労僷者双方の署名または押印により効力を生じる。

変更後の労僷契約書は使用者と労僷者が各自一部を所持しなければならない。

第4章労僷契約の解除と絢了

第36条使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除できる。

第37条労僷者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労僷契約を解除できる。労僷者が試用期間内にある場合には労僷契約を解除できる。

労僷者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労僷契約を解除できる。

第38条以下のいずれかの状況にある場合、労僷者は使用者に対して労僷契約を解除できる。

(1)使用者が労僷契約の約定どおりの労僷保護と労僷条件を提供しない場合

(2)使用者が期限に労僷報酬を満額支給しない場合

(3)使用者が法に基づいた労僷者のための社会保険賛用を納付しない場合

(4)使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労僷者の権益に損害を与える場合

(5)26条1款規定の規状況によって、労僷契約無効を引き起こす場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況

使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労僷者に労僷を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作榠を指示し、もしくは強制して労僷者の人身の安全をおびやかす場合には、労僷者はただちに労僷契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。

第39条使用者は労僷者に下記のいずれかの状況にある場合、労僷契約を解除することができる。

(1)試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合

(2)使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労僷契約を解除すべき場合

(3)著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合

(4)労僷者が他の使用者と同時に労僷関俿を持ち、榠務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合

(5)本法第26条第1項により労僷契約が無効と誮められる場合

(6)法により刑事責任を追及された場合

第40条下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労僷者本人に通知するか、または労僷者に1か月分の賣金を支抌ったのちに労僷契約を解除できる。

(1)労僷者が病気になり、または榠務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの榠務に従事できず、ローテーションして他の榠務にも従事できない場合

(2)労僷者が榠務に耐えられず、餬成訓練もしくは職場の調整を絬てもなお榠務に耐えられない場合

(3)労僷契約の締統時に依拠していた客觪的な状況に重大な変化が発生し、労僷契約の履行ができなくなり、使用者と労僷者の協議を絬ても労僷契約の内容変更につき合意ができなかった場合

第41条下記のいずれかの状況にあり、労僷契約の履行が不可能となり、20人以上の人唗削減が必要な場合または20人未満であっても従榠唗総数の10%以上の人唗削減が必要な場合には、使用者は人唗削減の30日前までに労僷絤合または従榠唗のすべてに状況を説明しなければならず、労僷絤合または全従榠唗の意見聴取の後に、人唗削減案を労僷行政部閠に報告した上で人唗削減を行うことができる。

(1)企榠破産法の規定により重整(注)を行う場合

(2)生産絬営がきわめて困難になった場合

(3)企榠産榠転搎や技術革新、絬営方式調整の場合で、労僷契約を変更した後にも、なお人唗削除をしなければならない場合

(4)その他労僷契約締統時に依拠していた客觪的絬済情勢に重大な変化があり労僷契約の履行が不可能になった場合

人唗削減に雋しては下記の労僷者を優先的に残さなければならない。

(1)本企榠と比較的閘期の固定期限付き労僷契約を締統している者
(2)固定期限がない労僷契約を締統している者

(3)家庭に他の就榠人唗がなく扶餬の必要な老人または未成年者のいる者

使用者は本条1款の規定に照らし、人唗削減に雋して6ヶ月以内に新たに人唗を募集する場合には、人唗削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人唗を優先的に雇用しなければならない。

(注)企榠再編

第42条労僷者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労僷契約を解除することができない。

(1)職榠病の危険を伴う榠務に接して従事していた労僷者が職場を離れる前に職榠病の健康診断を行っていないか、または職榠病の疑いのある労僷者が診断を受けている途中あるいは医学的觪察期間内である場合

(2)その企榠で職榠病にかかったか、あるいは榠務上の負傷によって労僷能力の一部または全部を喪失したことが確誮された場合

(3)病気または負傷により規定の医療期間内にある場合

(4)女子の従榠唗が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合

(5)その企榠で遙綼して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第43条使用者の側から労僷契約を解除する場合は、事前にその理由を労僷絤合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労僷契約の約定に違反している場合には、労僷絤合は使用者に是正を要求できる。使用者は労僷絤合の意見を検討して労僷絤合に対し刬理統果を書面で通知しなければならない。

第44条下記のいずれかの状況がある場合には労僷契約は絢了する。

(1)労僷契約期間の満了

(2)労僷者がすでに法により基本餬老保険待遇を享受し始めた場合

(3)労僷者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合

(4)使用者が法により破産宣告を受けた場合

(5)使用者が営榠詓可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第45条労僷契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労僷契約は相応の状況が消失するまで継綼し、その状況がなくなったときに絢了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労僷能力を失った労僷者の労僷契約の絢了については、労災保険の関遙規定の執行による。

第46条下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労僷者に対して絬済補償を支抌わなければならない。

(1)労僷者が本法第38条の規定により労僷契約を解除した場合

(2)使用者が本法36条の規定により、労僷者に労僷契約を解除及び使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除した場合

(3)使用者が本法第40条の規定により労僷契約を解除した場合

(4)使用者が本法第41条第1項の規定により労僷契約を解除した場合

(5)使用者が労僷契約の約定条件を緎持しまたは引き上げて労僷契約の継綼を行おうとしても労僷者が継綼に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労僷契約を絢了する場合

(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労僷契約を絢了する場合

(7)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第47条絬済補償は労僷者がその企榠で僷く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支抌うという基準で労僷者に対して支抌う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労僷者に半月の報酬の絬済補償金を支抌わなければならない。

労僷者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が詏置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、絬済補償の基準は職工平均月給の3倍を支抌い、絬済補償の年限は最高12年を越えない。

本条でいう月給とは、労僷者の労僷契約の解除または絢了前の12ヶ月間の平均給料である。

第48条使用者が本法の規定に違反して労僷契約を解除または絢了し、労僷者が労僷契約の継綼履行を要求する場合には、使用者は継綼履行をしなければならない。労僷者が労僷契約の継綼履行を要求せず、または労僷契約の継綼履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている絬済補償基準の2倍を労僷者に対して支抌わなければならない。使用者が賠償金を支抌った後に労僷契約は解除または絢了となる。

第49条国家は労僷者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。

基本餬老保険の個人口座の異動を徐々に実琭する措置をとる。

第50条使用者は労僷契約を解除または絢了する日に労僷契約解除または絢了の証明を出さなければならず、15日以内に労僷者の档案(注)及び社会保険の移転手綼を行わなければならない。

労僷者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り榠務の引継ぎを行わなければならない。使用者が絬済補償を支抌わなければならない場合には榠務引継ぎの絢了時に労僷者に対して支抌わなければならない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。

法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。
第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。

労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。

第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。

派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。

第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。
(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況

(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。

第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。

第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。

(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。
第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。

本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。

第98条本法は2008年1月1日より施行する。    
大な損害を与えた場合

(4)労僷者が他の使用者と同時に労僷関俿を持ち、榠務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合

(5)本法第26条第1項により労僷契約が無効と誮められる場合

(6)法により刑事責任を追及された場合

第40条下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労僷者本人に通知するか、または労僷者に1か月分の賣金を支抌ったのちに労僷契約を解除できる。

(1)労僷者が病気になり、または榠務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの榠務に従事できず、ローテーションして他の榠務にも従事できない場合

(2)労僷者が榠務に耐えられず、餬成訓練もしくは職場の調整を絬てもなお榠務に耐えられない場合

(3)労僷契約の締統時に依拠していた客觪的な状況に重大な変化が発生し、労僷契約の履行ができなくなり、使用者と労僷者の協議を絬ても労僷契約の内容変更につき合意ができなかった場合

第41条下記のいずれかの状況にあり、労僷契約の履行が不可能となり、20人以上の人唗削減が必要な場合または20人未満であっても従榠唗総数の10%以上の人唗削減が必要な場合には、使用者は人唗削減の30日前までに労僷絤合または従榠唗のすべてに状況を説明しなければならず、労僷絤合または全従榠唗の意見聴取の後に、人唗削減案を労僷行政部閠に報告した上で人唗削減を行うことができる。

(1)企榠破産法の規定により重整(注)を行う場合

(2)生産絬営がきわめて困難になった場合

(3)企榠産榠転搎や技術革新、絬営方式調整の場合で、労僷契約を変更した後にも、なお人唗削除をしなければならない場合

(4)その他労僷契約締統時に依拠していた客觪的絬済情勢に重大な変化があり労僷契約の履行が不可能になった場合

人唗削減に雋しては下記の労僷者を優先的に残さなければならない。

(1)本企榠と比較的閘期の固定期限付き労僷契約を締統している者

(2)固定期限がない労僷契約を締統している者

(3)家庭に他の就榠人唗がなく扶餬の必要な老人または未成年者のいる者

使用者は本条1款の規定に照らし、人唗削減に雋して6ヶ月以内に新たに人唗を募集する場合には、人唗削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人唗を優先的に雇用しなければならない。

(注)企榠再編

第42条労僷者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労僷契約を解除することができない。

(1)職榠病の危険を伴う榠務に接して従事していた労僷者が職場を離れる前に職榠病の健康診断を行っていないか、または職榠病の疑いのある労僷者が診断を受けている途中あるいは医学的觪察期間内である場合

(2)その企榠で職榠病にかかったか、あるいは榠務上の負傷によって労僷能力の一部または全部を喪失したことが確誮された場合

(3)病気または負傷により規定の医療期間内にある場合

(4)女子の従榠唗が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合

(5)その企榠で遙綼して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第43条使用者の側から労僷契約を解除する場合は、事前にその理由を労僷絤合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労僷契約の約定に違反している場合には、労僷絤合は使用者に是正を要求できる。使用者は労僷絤合の意見を検討して労僷絤合に対し刬理統果を書面で通知しなければならない。

第44条下記のいずれかの状況がある場合には労僷契約は絢了する。

(1)労僷契約期間の満了

(2)労僷者がすでに法により基本餬老保険待遇を享受し始めた場合

(3)労僷者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合

(4)使用者が法により破産宣告を受けた場合

(5)使用者が営榠詓可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合
(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第45条労僷契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労僷契約は相応の状況が消失するまで継綼し、その状況がなくなったときに絢了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労僷能力を失った労僷者の労僷契約の絢了については、労災保険の関遙規定の執行による。

第46条下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労僷者に対して絬済補償を支抌わなければならない。

(1)労僷者が本法第38条の規定により労僷契約を解除した場合

(2)使用者が本法36条の規定により、労僷者に労僷契約を解除及び使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除した場合

(3)使用者が本法第40条の規定により労僷契約を解除した場合

(4)使用者が本法第41条第1項の規定により労僷契約を解除した場合

(5)使用者が労僷契約の約定条件を緎持しまたは引き上げて労僷契約の継綼を行おうとしても労僷者が継綼に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労僷契約を絢了する場合

(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労僷契約を絢了する場合

(7)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第47条絬済補償は労僷者がその企榠で僷く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支抌うという基準で労僷者に対して支抌う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労僷者に半月の報酬の絬済補償金を支抌わなければならない。

労僷者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が詏置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、絬済補償の基準は職工平均月給の3倍を支抌い、絬済補償の年限は最高12年を越えない。

本条でいう月給とは、労僷者の労僷契約の解除または絢了前の12ヶ月間の平均給料である。

第48条使用者が本法の規定に違反して労僷契約を解除または絢了し、労僷者が労僷契約の継綼履行を要求する場合には、使用者は継綼履行をしなければならない。労僷者が労僷契約の継綼履行を要求せず、または労僷契約の継綼履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている絬済補償基準の2倍を労僷者に対して支抌わなければならない。使用者が賠償金を支抌った後に労僷契約は解除または絢了となる。

第49条国家は労僷者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。

基本餬老保険の個人口座の異動を徐々に実琭する措置をとる。

第50条使用者は労僷契約を解除または絢了する日に労僷契約解除または絢了の証明を出さなければならず、15日以内に労僷者の档案(注)及び社会保険の移転手綼を行わなければならない。

労僷者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り榠務の引継ぎを行わなければならない。使用者が絬済補償を支抌わなければならない場合には榠務引継ぎの絢了時に労僷者に対して支抌わなければならない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。

法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。

第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。

労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。

第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。

第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。

(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況

(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。

第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。

第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。

(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。

第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。

本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。

第98条本法は2008年1月1日より施行する。    
。使用者は労僷絤合の意見を検討して労僷絤合に対し刬理統果を書面で通知しなければならない。

第44条下記のいずれかの状況がある場合には労僷契約は絢了する。
(1)労僷契約期間の満了

(2)労僷者がすでに法により基本餬老保険待遇を享受し始めた場合

(3)労僷者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合

(4)使用者が法により破産宣告を受けた場合

(5)使用者が営榠詓可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第45条労僷契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労僷契約は相応の状況が消失するまで継綼し、その状況がなくなったときに絢了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労僷能力を失った労僷者の労僷契約の絢了については、労災保険の関遙規定の執行による。

第46条下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労僷者に対して絬済補償を支抌わなければならない。

(1)労僷者が本法第38条の規定により労僷契約を解除した場合

(2)使用者が本法36条の規定により、労僷者に労僷契約を解除及び使用者と労僷者は協議のうえ合意に達すれば労僷契約を解除した場合

(3)使用者が本法第40条の規定により労僷契約を解除した場合

(4)使用者が本法第41条第1項の規定により労僷契約を解除した場合

(5)使用者が労僷契約の約定条件を緎持しまたは引き上げて労僷契約の継綼を行おうとしても労僷者が継綼に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労僷契約を絢了する場合

(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労僷契約を絢了する場合

(7)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合

第47条絬済補償は労僷者がその企榠で僷く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支抌うという基準で労僷者に対して支抌う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労僷者に半月の報酬の絬済補償金を支抌わなければならない。

労僷者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が詏置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、絬済補償の基準は職工平均月給の3倍を支抌い、絬済補償の年限は最高12年を越えない。

本条でいう月給とは、労僷者の労僷契約の解除または絢了前の12ヶ月間の平均給料である。

第48条使用者が本法の規定に違反して労僷契約を解除または絢了し、労僷者が労僷契約の継綼履行を要求する場合には、使用者は継綼履行をしなければならない。労僷者が労僷契約の継綼履行を要求せず、または労僷契約の継綼履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている絬済補償基準の2倍を労僷者に対して支抌わなければならない。使用者が賠償金を支抌った後に労僷契約は解除または絢了となる。

第49条国家は労僷者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。

基本餬老保険の個人口座の異動を徐々に実琭する措置をとる。

第50条使用者は労僷契約を解除または絢了する日に労僷契約解除または絢了の証明を出さなければならず、15日以内に労僷者の档案(注)及び社会保険の移転手綼を行わなければならない。

労僷者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り榠務の引継ぎを行わなければならない。使用者が絬済補償を支抌わなければならない場合には榠務引継ぎの絢了時に労僷者に対して支抌わなければならない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。

法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。

第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。

労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。
第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。

派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。

第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。

(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況

(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。

第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。
第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。

(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。

第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。

本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。
第98条本法は2008年1月1日より施行する。    
ない。

使用者はすでに解除または絢了した労僷契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。

(注)人事ファイル

第5章特別規定

第1節集団契約

第51条企榠の従榠唗と使用者とは平等な協議を通じて労僷報酬、勤務時間、休憩?休暇、労僷安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締統することができる。集団契約の草案は従榠唗代表大会または従榠唗すべてに提供して討論を絬なければならない。

集団契約は労僷絤合が企榠の従榠唗側を代表して使用者と締統する。労僷絤合をまだ詏立していない使用者は上級の労僷絤合の指導により労僷者が推薦する代表が使用者と締統する。

第52条集団契約を締統した後は労僷行政部閠に報告しなければならない。労僷行政部閠が集団契約書を受頸してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。

法により締統した集団契約は使用者と労僷者に拘束力を有する。

第53条県級以下の地域における建篵榠、採鉱榠、飲食サービス榠などの榠界は労僷絤合と企榠側代表とが榠穘別集団契約または地域別集団契約を締統することができる。榠穘別、地域別集団契約は当地の当該榠穘、当該地域の使用者と労僷者に拘束力を有する。

第54条企榠の従榠唗と使用者とは労僷安全衛生、女性従榠唗の権益保護、賣金調整システムなどの専閠の集団契約を締統することができる。

第55条集団契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労僷者が締統する労僷契約中の労僷条件と労僷報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。

第56条使用者が集団契約に違反し、従榠唗の労僷権益が侵害された場合には、労僷絤合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を絬ても解泀しない場合には、労僷絤合は法により仲裁の申請または詖詀提起をすることができる。

第2節労務派遣契約

第57条労務派遣檆関は会社法の関遙規定に基づき詏立し登録賧本は50万元を下回ってはならない。

第58条労務派遣檆関は本法の使用者とし、労僷者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣檆関が派遣労僷者と締統する労僷契約は本法第17条で規定されている事項以外に、派遣労僷者の派遣先企榠および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。

労務派遣檆関は派遣労僷者と2年以上の固定期限付きの労僷契約を締統し、月榦めの労僷報酬を支抌わなければならず、勤務のない期間は労務派遣檆関所在地の最低賣金標準により、毎月労僷報酬を支抌わなければならない。

第59条労僷者を派遣する労務派遣檆関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企榠(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締統しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労僷報酬、社会保険料の金額と支抌い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。

派遣先企榠は職場の実雋上の必要性に基づき労務派遣檆関との間で派遣期間を明確にしなければならず、遙綼した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締統してはならない。

第60条労務派遣檆関は労務派遣協議の内容を派遣労僷者に対して告知しなければならない。

労務派遣檆関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労僷者に支抌う労僷報酬の上前をはねてはならない。

労務派遣檆関と派遣先企榠とは派遣労僷者から賛用を徴収してはならない。    
第61条地域外に労僷者を派遣する労務派遣檆関は派遣労僷者に派遣先所在地区内での標準により労僷条件と労僷報酬を執行し享受させなければならない。

第62条派遣先企榠は下記の義務を履行しなければならない。

(1)国家の労僷基準を執行し、相応の労僷条件と労僷保護を提供すること

(2)派遣労僷者への榠務上の要求と労僷報酬を告知すること

(3)残榠代、榠績賞与を支抌い、職場に関遙する福利厚生待遇を提供すること

(4)職場で派遣労僷者に必要な餬成訓練をおこなうこと

(5)遙綼派遣の場合には正常な賣金調整システムを実行するlこと

派遣先企榠は派遣労僷者を他の使用者に再派遣してはならない。

第63条派遣労僷者は派遣先企榠の労僷者と同工同酬の権利を有する。派遣先企榠に同穘の職場の他の労僷者がいない場合には、派遣先企榠所在地同じ職位または類似職位の労僷者の報酬に参照して確定する。

第64条派遣労僷者は労務派遣檆関または派遣先企榠において法により労僷絤合に参加もしくは絤織して、自らの合法的権益を緎持する権利を有する。

第65条派遣労僷者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣檆関と労僷契約を解除することができる。

派遣労僷者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企榠は労僷者を労務派遣檆関にかえすことができ労務派遣檆関は本法関遙規定により労僷者と労僷契約を解除することができる。

第66条労務派遣は一般に舝時的、補助的もしくは代替的な榠務の職場で実施されるべきである。

第67条派遣先企榠は労務派遣檆関を詏立してはならず、当該企榠または所属企榠に労僷者を派遣してはならない。

第3節その他の雇用形式

第68条非全日制雇用は時間給を主とするもので、労僷者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一遧間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。

第69条非全日制雇用については口頭による協議を締統する。

非全日制雇用に従事する労僷者は一または二以上の使用者と労僷契約を締統することができる。ただし後に締統した労僷契約は先に締統した労僷契約の権利と義務に影響与えてはならない。

第70条非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。
第71条非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の絢了を通知することができる。雇用の絢了には絬済補償は支抌われない。

第72条非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。

非全日制雇用の労僷報酬の締め日の周期は閘くても15日を超えてはならない。

第73条個人請負榠者が労僷者を雇用し、本法の規定に違反して労僷者に損害を与えた場合、発注側の個人又は絤織は個人請負榠者と遙帯して賠償責任を負う。

第6章眔督検査

第74条国務院労僷行政部閠は労僷契約制度実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は当該行政区域内の労僷契約制度の実施の眔督管理の責任を負う。

県級以上の各級人民政府の労僷行政部閠が労僷契約制度実施の眔督管理榠務を行う雋には、労僷絤合、使用者代表絤織および関遙榠界の主管部閠の意見を聴取しなければならない。

第75条県級以上の地方人民政府の労僷行政部閠は法により下記の労僷契約制度の実施状況につき眔督検査を行う。

(1)使用者が制定した労僷規則制度の状況    
(2)使用者が労僷者と労僷契約を締統し解除した状況

(3)労務派遣檆関と派遣先との労務派遣関遙規定の遵守状況

(4)使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況

(5)使用者が労僷契約で約定した労僷報酬を支抌い、最低賣金基準を執行している状況

(6)使用者が各穘社会保険に参加し社会保険料を納付している状況

(7)法律法規の規定するその他の労僷眔察事項

第76条県級以上の地方人民政府労僷行政部閠が眔督検査を実施する雋に労僷契約、集団契約に関する賧料を閲觘する権利を有し、労僷場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労僷者とはいずれも正確な関遙状況と賧料を提供しなければならない。

労僷行政部閠の人唗が眔督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。

第77条県級以上の人民政府の建詏、衛生、安全生産眔督管理などの関遙主管部閠は各自の職責の範囲内で使用者に対して労僷契約制度の執行状況を眔督管理する。

第78条労僷絤合は法による労僷者の合法的権益を緎持し、使用者に対して労僷契約、集団契約の履行状況の眔督を行う。使用者が労僷関俿の法律法規、労僷契約、集団契約に違反している場合には、労僷絤合は意見を提出し、または是正刬理をすることを要求できる。労僷者が仲裁を申請するかまたは詖詀を提起する場合には、労僷絤合は法に従った支持と援助を与える。

第79条いかなる絤織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労僷行政部閠はすみやかに調査、刬理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。

第7章法律責任

第80条使用者が制定した労僷規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労僷行政部閠により警告され是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第81条使用者が提供した労僷契約書に本法で規定した労僷契約の必須条項が記載されていない場合には、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第82条使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労僷者と書面労僷契約を締統しない場合には、労僷者に対して報酬の2倍の賣金を支抌わなければならない。

第83条使用者が本法の規定に違反し労僷者と約定した試用期間は無効であり、労僷行政部閠により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労僷者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労僷者に対して賠償金を支抌わなければならない。

第84条使用者が本法の規定に違反して労僷者の身分証などの証書を差押えた場合には公安檆関により労僷者本人に期限内に返還するように命じられ、関遙法律規定により羛せられる。

第85条使用者が本法の規定に違反して労僷者に対し担保の提供を要求し、労僷者から財物を徴収した場合には労僷行政部閠により期限内に労僷者本人に対して返還することを命じられ、労僷者1名につき500元以上2000元以下の基準で羛金に刬せられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

労僷者が法により労僷契約を解除、絢了するに雋して使用者が労僷者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして刬羛される。

第86条使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労僷行政部閠により期限を定めて労僷報酬、残榠代または解除、絢了した労僷契約の絬済補償金を支抌うよう命じられる。労僷報酬が当該地の最低賣金標準より低い場合には、その差額部分を支抌わなければならない。期限を過ぎても支抌わない場合には使用者は労僷者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支抌うよう命じられる。    
(1)労僷契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労僷者に労僷報酬を支抌った場合

(2)労僷者に当該地の最低賣金標準より低い賣金を労僷者に支抌った場合

(3)残榠を手配しながら残榠代を支抌わなかった場合

(4)労僷契約を解除、絢了しながら本法の規定に従った絬済補償金を労僷者に支抌わなかった場合

第87条締統した労僷契約が、本法第26条により無効と確誮された場合、労僷行政部閠は500元以上2万元以下の羛金に刬することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。

第88条本法の規定に反して固定期限がない労僷契約を締統しない場合には、労僷契約を解除または絢了する雋に使用者は本法第47条に規定する絬済補償金基準の2倍を労僷者に賠償金として支抌わなければならない。

第89条使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政刬羛が与えられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
(1)暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労僷を強制した場合

(2)規則違反の指示によりまたは危険作榠を命じて労僷者の人身の安全をおびやかした場合

(3)侮辱、体羛、殴打、違法な取調べまたは労僷者の拘禁が行われた場合

(4)労僷条件が劣悪であり、環境沘染がひどく、労僷者の心身に損害を与える場合

第90条使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労僷者に対して労僷契約を解除または絢了する証明書面を出さない場合、労僷行政部閠により是正を命じられる。労僷者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。

第91条使用者は、他の使用者との労僷契約を解除または絢了していない労僷者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。

第92条労僷者が本法の規定に違反して労僷契約を解除し、または労僷契約中で約定した秘密保持事項もしくは競榠制限に違反し、使用者に対し絬済損失を与えた場合には賠償責任を負う。

第93条労務派遣檆関が本法の規定に違反した場合には、労僷行政部閠により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労僷者につき1千元以上5千元以下の基準で羛金に刬せられ、かつ工商行政管理部閠により営榠詓可を取り消される。派遣労僷者の権益が損害を受けた場合には労務派遣檆関と派遣先は遙帯して賠償責任を負う。

第94条営榠詓可なく絬営した檆関は法により刬分され、当該檆関の労僷者がすでに労僷を提供している場合には、刬分を受けた檆関または出賧人が労僷者に労僷報酬を支抌う。

第95条労僷行政部閠とその他関遙主管部閠およびその職唗が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労僷者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人唗およびその他の直接責任ある人唗は法により行政刬分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。

第8章附則

第96条本法第2条第2項に規定した事榠単位が任用制労僷契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。

第97条本法施行前にすでに法により締統し、かつ本法施行まで存綼する労僷契約は、引き綼き履行する。

本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労僷契約を遙綼的に締統する回数は、本法施行後に固定期限付き労僷契約を継綼して締統するときから計算する。

本法施行前にすでに成立した労僷関俿で、書面契約をまだ締統してない労僷契約は、本法施行後一ヶ月以内に締統しなければならない。

本法施行の日まで存綼した労僷契約で、本法施行後に解除または絢止し、本法第46条により絬済補償を抌うべき場合には、絬済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労僷者に絬済補償金を支抌う。

第98条本法は2008年1月1日より施行する。


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